健康増進施設・指定運動療法施設について
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厚生労働大臣認定 健康増進施設制度の概要
厚生労働省(旧:厚生省)が1988年に国民の健康づくりを推進する上で一定の基準を満たしたスポーツクラブやフィットネスクラブを認定し、その普及を図るため「運動型健康増進施設認定規程」(昭和63年厚生省告示第273号)を策定しました。
この大臣認定の際の認定施設への実態調査及び指導は、当時の厚生大臣より調査法人としての指名を受けて開始以降、継続実施しております。
運動型健康運動増進施設が普及することで、生活習慣病の予防・改善、高齢者の健康づくりや競技力向上に寄与し、活力ある生涯スポーツ社会の実現に貢献します。全国では約350施設が認定されており、医療費控除対象となる「指定運動療法施設」も含まれます。
主な認定規定基準
- 有酸素運動・筋力強化運動が安全に行える設備の配置
- 体力測定、運動プログラム提供、応急処置の設備
- 生活指導のための設備
- 健康運動指導士など指導者の配置
- 医療機関との適切な提携
- 継続的な健康状態の把握と運動指導
厚生労働省認定 指定運動療法施設制度の概要
指定運動療法施設
厚生労働大臣認定健康増進施設のうち、一定の要件を満たす施設を、厚生労働省が運動療法に適した施設として指定したものです。
この指定を受けた施設では、医師の指示に基づく運動療法の利用料金が、医療費控除の対象になります(所得税法第73条)。
主な認定規定基準
- 厚生労働大臣認定健康増進施設であること
- 日本医師会認定 健康スポーツ医との連携
- 健康運動実践指導者の配置
- 1回あたり10,000円以内の料金設定
引用: 日本健康スポーツ連盟