健康増進施設・指定運動療法施設について
厚生労働大臣認定 健康増進施設制度の概要
厚生労働省(旧:厚生省)が1988年に国民の健康づくりを推進する上で一定の基準を満たしたスポーツクラブやフィットネスクラブを認定しその普及を図るため「運動型健康増進施設認定規程」(昭和63年厚生省告示第273号)を策定し、運動型健康運動増進施設として大臣認定を開始しました。
この大臣認定の際の認定施設への実態調査及び指導は、当時の厚生大臣(厚生省収健医第160号)より、当財団が調査法人としての指名を受けて開始以降、継続実施しております。
運動型健康運動増進施設が普及することで、国民の健康意識を高め生活習慣病の予防・改善、高齢者の健康づくりやスポーツ選手の競技水準の向上に寄与し、活力ある生涯スポーツ社会の実現と寿命の維持延伸に貢献するものであります厚生労働大臣認定健康増進施設には、フィットネスクラブ・疾病予防運動施設・医療機関型施設・健保組合の施設・公共の施設等様々な施設が認定されております。全国では、350施設認定されており、その中には、運動療法を実施し、その利用料金が医療費控除の対象になる「指定運動療法施設」を取得している施設もあります。
主な認定規定基準
- 有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置(トレーニングジム、運動フロア、プールの全部又は一部と付帯設備)
- 体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置
- 生活指導を行うための設備を備えていること
- 健康運動指導士及びその他運動指導者等の配置
- 医療機関と適切な提携関係を有していること
- 継続的利用者に対する指導を適切に行っていること(健康状態の把握・体力測定運動プログラム)
厚生労働省認定 指定運動療法施設制度の概要
指定運動療法施設
厚生労働大臣認定健康増進施設のうち、一定の要件を満たす施設について、厚生労働省が運動療法を行うに適した施設として指定したものです。
この指定を受けた施設では、医師の指示に基づく運動療法を実施する際に必要となる利用料金について、所得税法第73条規定する医療費控除の対象とすることができる。
主な認定規定基準
- 厚生労働大臣認定健康増進施設であること
- 提携医療機関担当医が日本医師会認定健康スポーツ医であること
- 健康運動実践指導者の配置
- 運動療法の実施にかかる料金体系を設定してあること (1回当たり10,000円以内)
引用:日本健康スポーツ連盟